施設基準等掲示事項

Facility Guidelines

ホームページへの掲載が必要な施設基準(令和7年5月1日現在)
2025/08/19
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申しつけ下さい。
なお、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものです、その点を御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

基本診療料
医療情報取得加算
当院は、初診時等における患者様の情報の取得・活用体制の充実及び情報取得の効率性を図るため、オンライン資格確認を導入しております。当院では、次の機能について対応しています。
〇初診・再診の健康保険証確認機能
〇限度額適用認定証の確認機能
〇受診歴・薬剤情報・特定健診情報の閲覧機能

特掲診療料
一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
また、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行っています。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
医科点数表第二章第十部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第二章第九部手術通則第4号に掲げる手術
令和6年1月から12月までの手術件数
(区分2) 靱帯断裂形成手術等 22件
(その他) 人工関節置換術   47件

療養担当規則関係
入院時食事療養について
入院時食事療養Ⅰを算定すべき食事療養の基準に係る届出を行っております。当院は、入院時食事療養に関する特別管理による食事の提供を行っており、療養のための食事は管理栄養士の管理の下に、適時夕食については午後6時以降適温にて提供しております。
入院時食事療養の標準負担額について
① ¥510 一般の方
② ¥240 住民非課税の世帯に属する方(③を除く)
③ ¥110 ②のうち、所得が一定基準に満たない方など
病棟看護職員の配置について
「当病棟では、1日に9人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」
朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は8人以内です。
夕方17時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は19人以内です。
特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項
特別室(有料個室)を希望される方は、部屋タイプ・利用日数などにより別途料金をお支払いいただいております。
217
(テレビ・冷蔵庫・収納家具・小机・照明・チェア・ランドリールーム使用無料)  1日15,000円
218・220・221・222・268・270・271・272
(テレビ・冷蔵庫・収納家具・小机・照明・チェア・ランドリールーム使用無料)  1日 8,000円
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
長期収載品の選定療養について
令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から長期収載品を患者様自身で希望した場合は選定療養費として自己負担が発生します。(長期収載品とは、特許が切れたり再審査期間が終了したりして、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が発売されている薬で、薬価基準に長期間収載されていることからその名が付けられました。)
【対象】
・院外処方、院内処方(外来患者様)
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が50%以上を超える長期収載品
【対象外となる場合】
・医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
・入院中の患者様へ処方した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合
【自己負担額】
長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税も必要となります
※選定療養費のお支払いは、院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院となります。
※国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。
保険外負担に関する掲示事項
ホームページへの掲載が必要な施設基準(令和7年5月1日現在)